伊東市議会 2021-03-04 令和 3年 3月 定例会-03月04日-05号
当該公営住宅用地及び市有林の今後の展望につきましては、環境保護や景観整備、自然災害の防止の観点から、これまでどおり適切な維持管理に努めていくとともに、この2か所の市有地におきましても、ファシリティマネジメント検討委員会で協議を行う市有財産と位置づけ、利活用の方向性を検討してまいりたいと考えております。
当該公営住宅用地及び市有林の今後の展望につきましては、環境保護や景観整備、自然災害の防止の観点から、これまでどおり適切な維持管理に努めていくとともに、この2か所の市有地におきましても、ファシリティマネジメント検討委員会で協議を行う市有財産と位置づけ、利活用の方向性を検討してまいりたいと考えております。
次に、2点目の公営住宅への入居に係る保証人の免除についてでありますが、市営住宅への入居の際には市内に居住し、入居者と同程度以上の収入を有する保証人を求めることとしておりまして、これは公営住宅はそもそも住宅に困窮し、所得の低い方に対してお貸しすることを目的としているものであること、そして当該公営住宅の使用料については地方税法の例による滞納処分ができない債権であること等も踏まえ、滞納が発生した場合に備えるがため
公営住宅法第27条第1項におきまして、公営住宅の入居者は当該公営住宅または共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならないとされております。町営住宅管理条例においても同様の規定をさせていただいておるところでございます。集合住宅では、ともすれば共用部分の掃除がなおざりになったり、植木などの手入れがなされないまま放置されがちでございます。
公営住宅法の第45条にて、事業主体は公営住宅法社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち、厚生労働省令、国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令、国土交通省令で定めるものに住宅として使用されることが必要であると認める場合において、国土交通大臣の承認を得たときには公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で当該公営住宅
次に、入居基準に関するご質問につきまして、特に入居時における同居人の取り扱いに関する基準につきましては、公営住宅法や羽曳野市営住宅条例、同条例施行規則に基づいて判断しており、基本的には当該公営住宅の入居の際に同居した親族が対象となっているところであります。
公営住宅法第二十七条では、公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に、同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない、と規定されています。
しかしながら、同居者や相続人がその使用権を当然に承継できるとすれば、ほかに入居を希望する方との公平を害し、公営住宅法の目的にも反することから、法令に定める要件を満たし、事業主体の承認を受けた場合のみ、引き続き当該公営住宅に居住することができるとされております。
◎伊勢崎誠一建設部長 私から、復興公営住宅家賃についてでありますが、復興住宅を含む市営住宅の家賃につきましては、入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じて定める応能応益家賃制度となっておりますので、毎年収入申告書を提出いただき、翌年度の家賃を決定しております。
それ以外に、これも公営住宅法の第45条にあるんですけれども、「事業主体は今からいう事業に対して使用させることが必要であると認める場合において、国土交通大臣の承認を得たときは公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で当該公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる」ということで、省令のほうでまず1つとしましては、児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業または小規模住居型児童養育事業、2
◎都市建設部長(門吉直人君) 入居者の選考につきましては,公営住宅法第25条におきまして,事業主体の長は入居の申し込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては,住宅に困窮する実情を調査して,政令で定める選考基準に従い,条例で定めるところにより公正な方法で選考して,当該公営住宅の入居者を決定しなければならないと規定されておりますことから,応募状況等を勘案いたしまして,法律の趣旨
公営住宅法第27条第6項は、公営住宅の入居者が死亡しまたは退去した場合において、その死亡時または返却時に、当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて引き続き当該公営住宅に居住することができると規定しています。ところが、港区営住宅条例施行規則第24条第2項1号で、承継できるのは配偶者としています。法律どおりに運用すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
構築すべき施策や支援体制についてですが、例えば門真市では、門真市営住宅条例にて「市長は、規則で定める公営住宅について特に必要があると認めるときは、当該公営住宅の入居者の資格を別に定めることができる。」
13,そこで今回,当該公営住宅団地の存する地域に保育所等が十分存していないとのことで要求し決定されたとしていますが,この地域とはどの範囲を想定されていたのでしょうか,お示しください。 以上で1回目の質問を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) ○宮武博議長 当局の答弁を求めます。
公営住宅の家賃につきましては,公営住宅法により,入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件,規模,建設時からの経過年数等により算定することと定められております。したがいまして,家賃の引下げはできないものとなっております。次に,2点目にお答えします。
その認定された収入の額が条例で定めた金額を超え、かつ当該公営住宅に引き続き3年以上入居している場合、収入超過者と認定をされます。収入超過者になりますと、その家賃は収入等を勘案した割り増し家賃となり、最終的には事業主体が住宅の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して定める近傍同種家賃となります。
その基礎額に、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じた係数を乗じた額とするものということが規定されている条文でございます。 続きまして、3点目のご質疑でございます。条例第41条第1項とはというご質疑でございますが、深谷市営住宅管理条例第41条第1項につきましては、収入状況の報告の請求等について規定する条文となっております。
また、使用料につきまして改めての御質問ですが、公営住宅の使用料は公営住宅法や同施行令に基づき、当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項、また世帯員の人数構成や、毎年度提出が義務づけられている入居者からの収入の申告に基づき定められるものであり、算出された使用料の金額は、適切であると考えております。
現行の公営住宅法では、建てかえ事業は原則として当該公営住宅が建っていた土地で行うものとされております。県では、現在、千葉県県営住宅長寿命化計画に基づき、土地を新たに取得した建設は行わないこととしており、県営住宅の建てかえ事業においては、地域の実情に応じ統合等も検討しながら事業を実施することとしております。
,公営住宅法第45条事業主体は公営住宅を社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち,厚生労働省令,国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人,その他厚生労働省令,国土交通省令で定めるものに住宅として使用させることが必要であると認める場合において,国土交通大臣の承認を得たときは公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で当該公営住宅
さらに、第25条では、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならないともされてございます。